車庫証明について
・新車・中古車を購入するとき
・引っ越しで使用の本拠の位置が変わるとき
・保管場所(駐車場)が変わるとき
・車の所有者が変わるとき
こんな時は、車庫証明の取得が必要です。
お客様:「車を買ったんですけど、ディーラーさんに “車庫証明が必要です” って言われたんです。車庫証明ってなんですか?」
行政書士:「車庫証明というのは、車を保管する場所(駐車場)がちゃんとあることを証明する書類なんです。正式には “自動車保管場所証明書” といいます。」
お客様:「なるほど。じゃあ、いつ必要になるんですか?」
行政書士:「車を新しく買ったときや、引っ越しで住所が変わったときに必要になります。軽自動車は “届出” だけでいい場合もありますが、普通車は “証明書” を取らないとナンバー登録ができないんです。」
お客様:「どこに申請するんですか?」
行政書士:「保管場所のある地域を管轄する警察署です。申請書のほかに、駐車場の地図や、駐車場を借りている場合は賃貸借契約書の写しなどが必要になります。」
お客様:「けっこう書類が多いんですね…。自分でやるのは大変そう。」
行政書士:「そうなんです。申請は平日に警察署へ行かなければなりませんし、不備があるとやり直しになることもあります。行政書士にご依頼いただければ、書類の作成から申請・受け取りまで代行できますよ。」
お客様:「それは助かります!依頼するとどれくらいで取れますか?」
行政書士:「地域によりますが、申請からだいたい3~4日で交付されることが多いです。書類がそろえば、あとはスムーズに進みますよ。」
お客様:「分かりました。お願いしたいです!」
行政書士:「ありがとうございます。では、車庫証明のために必要な書類をご案内しますね。」
【必要書類】
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の使用権原を疎明する資料
 (1) 保管場所が自分の所有地の場合・・・自認書
 (2) 保管場所が貸し駐車場の場合・・・保管場所使用承諾証明書
4.使用の本拠の位置が確認できるもの
  (申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類です。)
『使用の本拠の位置』とは・・・
 自動車の保有者(使用者)の拠点
・個人の場合は実際に居住しているところ
・法人の場合は事業所、営業所等の活動の実態があるところ
【申請方法】
➤申請先
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
申請書を交通課の「車庫証明窓口」に提出してください。
➤受付時間
午前8時30分から午後4時30分まで
(土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。)
➤申請手数料
2,400円
➤交付
申請から3から7日間を要します。
【車庫証明の要件】
・使用の本拠の位置(居住地、事業所の位置)から直線距離で2km以内に保管場所があり、空き地や道路以外の場所である
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容できること
 ※4m未満の道路に面している場合は、セットバックにかからないようにすること
・自動車の保管場所として使用する権限を有していること
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください😊

