令和8年、新しく始まる行政書士制度― 改正行政書士法施行のポイント ―

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
令和8年の始まりにあたり、行政書士制度に関する大切なお知らせをまとめました。
令和8年(2026年)1月1日から、改正行政書士法が施行されます。
今回の改正は、行政書士の業務内容そのものが大きく変わるというよりも、
「行政書士だけが行える業務の範囲」を、より明確に示した改正です。
これまで(旧制度)
これまでの行政書士法でも、
- 官公署に提出する書類の作成
- その提出手続の代理
- これらに関する相談
は、行政書士の業務と定められていました。
ただ、実務の現場では
「〇〇代行」「サービスの一環」など、
名目を変えて行われるケースも見受けられ、
どこまでが行政書士業務にあたるのかが
分かりにくい部分もありました。
これから(改正後)
令和8年1月1日からは、
- 名目にかかわらず
- 実質的に行政書士業務にあたる行為を
- 法律で特別に認められている場合を除き、
行政書士又は行政書士法人でない者が業として行うことはできない
という考え方が、法律上より明確になります。
「これまで慣習的に行われてきたかどうか」ではなく、
業務の中身そのものが判断基準になる、という点が大きなポイントです。
なお、今回の改正では、
特定行政書士が対応できる不服申立ての範囲についても整理が行われています。
これまでは、特定行政書士が取り扱えるのは、
「行政書士が作成した」書類に関する不服申立てに限られていました。
改正後は、
行政書士が作成したかどうかにかかわらず、
本来、「行政書士が作成できる」種類の書類に関する許認可等についての不服申立てまで、対象が広がることになります。
私自身も特定行政書士として、
こうした制度の趣旨を踏まえ、
一つひとつのご相談に丁寧に向き合っていきたいと考えています。
改正の意味するところ
今回の法改正は、
行政書士の業務を制限するものではなく、
- 行政書士の役割を明確にし
- 依頼する側・される側双方が安心して手続きを進められるようにする
ための改正だといえます。
行政手続きは、
「知らなかった」では済まされない場面も少なくありません。
だからこそ、専門職である行政書士の存在意義がよりはっきりした改正だと感じています。
令和8年を新たなスタートとして
令和8年1月1日という施行日を一つの節目として、
私自身も、改めて気持ちを引き締め、
行政書士としての責任を意識しながら
日々の業務に取り組んでいきたいと考えています。
制度が明確になる今だからこそ、
「相談してよかった」と思っていただける行政書士であるよう、
これからも丁寧な対応を心がけてまいります。

